居宅介護事業

障がい者の方の自宅等へ訪問し、入浴、排泄、食事等の介護等を行います。

 

重度訪問介護

日常的に介護を必要とするような重度の障がい者の方に対する入浴・排せつ・食事等の身体介護、又は調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などの家事支援や外出時における移動中の介護、見守り等などの支援を総合的に行います。

 

居宅介護・重度訪問介護の人員基準

職種 配置 資格要件(主なもの)
管理者 常勤1名 不要(サ責との兼務可)
サービス提供責任者 利用者40名ごと1名以上 ①介護福祉士、看護師及び准看護師

②介護職員基礎研修修了者、実務者研修修了者

③居宅介護従業者養成研修(訪問介護員養成研修)1級課程修了者

④初任者研修修了者(実務経験3年以上)

従業者 常勤換算で2.5名以上 ①~④ (④の実務経験不要)

⑤障害者居宅介護従業者基礎研修(訪問介護員養成研修3級課程)修了者

【重度のみ】

重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程・追加課程・統合課程)修了者

 

居宅介護・重度訪問介護の事業所は、あわせて同行援護と行動援護についても、一定要件のもと同一事業所で指定を受けることが可能です。

介護保険の訪問介護、介護予防訪問介護も同一事業所で認定を受けることができます。

 

同行援護

視覚障害で移動が困難な方に、移動に必要な情報の提供や移動の援護、排せつ及び食事の介護などのサービスを行います。

職種 資格要件 (主なもの)
サービス提供

責任者

①居宅介護のサービス提供責任者の要件を満たし、同行援護従業者養成研修課程(応用課程)を修了

②国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科を履修

従業者 ①同行援護従業者養成研修課程(一般課程)修了

②居宅介護の従業者要件を満たす者又は視覚障害者移動介護従業者養成研修修了者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上従事

③国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科履修

 

 

行動援護

知的障害又は精神障害で常時介護が必要な方に、外出時の移動中の介護、排せつ、食事の介護等のサービスを行います。

 

職種 資格要件 (主なもの)
サービス提供

責任者

①行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修修(基礎研修及び実践研修)を修了し、知的障害者(児)又は精神障害者の直接支援業務に3年以上従事

②居宅介護のサービス提供責任者の要件を満たし、知的障害者(児)又は精神障害者の直接業務に 5年以上従事(令和3年3月31日まで)

従業者 ①行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修修(基礎研修及び実践研修)を修了し、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に1年以上従事

②居宅介護のサービス従事者の要件を満たし、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に 2年以上従事(令和3年3月31日まで)

 

 

申請費用

事業トータルサポートで申請費用がお得に

認定申請のみの依頼の場合 10万円~
事業トータルサポートの場合

サポート費用についてはご要望を確認の上、別途費用をご提示させていただきます。

5万円~

 

*事業トータルサポートとは

例えば認定申請から、事業開始後の経営面でのサポートを行います。

  • 税務サポート
  • 補助金、助成金申請
  • 保険請求手続き

などがあります。ご希望に応じて、必要な項目をサポートさせていただきます。